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03月17日-07号

  • "風力発電事業特別会計予算"(/)
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  1. 庄内町議会 2009-03-17
    03月17日-07号


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    最終取得日: 2023-06-14
    平成21年  3月 定例会(第1回)          第15日目(3月17日)1 本日の出席議員は次のとおりである。  1番 石川 保   2番 齋藤健一   3番 小野一晴   4番 石川武利  5番 大瀧 力   6番 佐藤 彰   7番 日下部勇一  8番 池田勝彦  9番 日下部忠明 10番 工藤範子  11番 小林清悟  13番 村上順一 14番 吉宮 茂  15番 小松貞逞  16番 齋藤君夫  17番 奥山篤弘 18番 石川惠美子 19番 富樫 透  20番 梅木 隆1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 議案第11号 平成21年度庄内町一般会計予算委員長報告)  日程第2 議案第12号 平成21年度庄内町国民健康保険特別会計予算委員長報告)  日程第3 議案第13号 平成21年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算委員長報告)  日程第4 議案第14号 平成21年度庄内町老人保健特別会計予算委員長報告)  日程第5 議案第15号 平成21年度庄内町介護保険特別会計予算委員長報告)  日程第6 議案第16号 平成21年度庄内町簡易水道事業特別会計予算委員長報告)  日程第7 議案第17号 平成21年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算委員長報告)  日程第8 議案第18号 平成21年度庄内町下水道事業特別会計予算委員長報告)  日程第9 議案第19号 平成21年度庄内町風力発電事業特別会計予算(委員長報告)  日程第10 議案第20号 平成21年度庄内町水道事業会計予算委員長報告)  日程第11 議案第21号 平成21年度庄内町ガス事業会計予算委員長報告)  日程第12 議案第22号 庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第23号 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第24号 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第25号 庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第26号 庄内町税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第27号 庄内町立学校施設利用条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第28号 庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について1 地方自治法第121条の規定により会議に出席した者の職氏名は、次のとおりである。       庄内町長           原田眞樹       庄内町教育委員長       池田智栄       庄内町農業委員会会長     阿部一弥       庄内町監査委員        菅原堅一       庄内町選挙管理委員長     齋藤 満1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長    奥山賢一  会計管理者  清野正夫  総務課長   石塚 俊 情報発信課長 長南和幸  環境課長   佐藤 一  税務町民課長 中野 修 保健福祉課長 本間邦夫  建設課長   阿彦康信  農林課長   吉泉豊一 商工観光課長 阿部金彦  企業課長   斎藤正明  総務課主幹  水尾良孝 保健福祉課主幹       石川精一 総務課長補佐兼庶務係長   本間俊一 総務課主査兼職員係長    門脇 有 教育長    池田定志   教育課長  富樫 賢   社会教育課長 高橋逸夫 社会教育課長補佐文化創造館係長    鈴木修二 社会教育課長補佐社会教育主事     太田 昭 教育課主査教育総務係長  水尾理恵 農業委員会事務局長     渡会良雄1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       梅木 隆1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        樋渡 満  議会事務局主査総務係長  太田みつ 議会事務局総務係主任    門脇仙枝  議会事務局書記       後藤恵司 ○議長 ご苦労様です。ただいまの出席議員は19人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成21年第1回庄内町議会定例会15日目の会議を開きます。                        (13時00分 開議) ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 報告いたします。説明員の状況につきまして報告いたします。選挙管理委員長、欠席との報告を受けております。 次に本日配付の資料について申し上げます。平成21年第1回庄内町議会定例会議事日程(第15日目)」、「委員会審査報告書」、以上でございます。 ○議長 申し上げます。当局から発言を求められておりますので、これを許します。 ◎副町長 ご苦労様でございます。私の方からは今3月定例会でご指摘を受けました、当局、町の事務の処理につきまして、現在までの調査並びに対応についてご報告を申し上げたいと思います。 第1件目は総務課において問題となりました、平成20年度の源泉徴収票の誤送付の件でございます。このことに関して調査をし、その内容についてご報告をいたしたいと思います。20年度の源泉徴収票につきましては本年1,214件の作成を行い、1月29日に文書配布日に発送したということでございますが、そのうちの一部30件につきまして、内容について誤りがあったということでございます。この源泉徴収票については、正しい源泉徴収票並びにお詫びの文書を同封し、後日発送をしたところでございますし、2月2日に鶴岡税務署並びに町の方の税務町民課に、給与報告等の所得の関係がございますので、その旨錯誤のないように修正したデータの内容を送付したものでございます。 なお、誤って送ってしまった方につきましては、こちらの方に本人にお詫びとともに誤送付した源泉徴収票を回収することを含めて対応させていただいております。今回の誤りにつきましては、町の総務課の方で作成しております元データについて、カタカナ表記であったということもありまして、それと相手方登録番号ということで、そのコンピューターで調べて登録番号を抽出しチェックをかける、照合するわけでございますけれども、その時に別の人の番号を開いて抽出したため、別の方にその源泉徴収が送付をされてしまったということでございます。原因としてはそういうことでございまして、今般、新聞及びテレビの報道によって町当局に対して信用を失墜したことにつきましては、改めてお詫びを申し上げたいと思います。 ただ、事務方を統括するを私の立場といたしまして、一言追加で話させていただきますが、今年は選挙年ということで1月に知事選の選挙がございました。本来、総務課の2つの係に分かれて源泉徴収の発行をしておりましたけれども、庶務係が選挙で忙しかったこともございまして、職員係の方で全て一括して整理をさせていただいたというような経過があるようでございます。しかしながら、そういう事務手続きによって間違ってしまったということでございます。課の中の横の連携なり、季節によって忙しい、あるいは余裕があるということで、常々課長の皆さんには、そういう横の助けたり、助けられたりということをしながら、この職員体制の中でうまく業務をこなしてもらいたいということを話しております。今般のことも対外的にご迷惑をおかけしましたけれども、内部的にはそういった、一方では善意で他の係の分も引き受けていただいたということで発生したのかなというふうに思っております。今後、そういう誤りがないようにパソコン処理のものを新たなシステムを開発するなりしながら、間違いのないようにいたしたいと思いますし、加えてそういった職員の横の協力体制がこのことによって意をそぐわれないように、私どもとしては内部の協力体制については意を尽してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 なお、事務処理における責任につきましては、その背景なり、総合的に判断して対応してまいりたいというふうに考えております。 続きまして、簡易水道公営企業債繰上償還につきましてでございますが、この件につきましては、事業名が立谷沢北部簡易水道事業でございます。平成1年の3月25日にスタートした事業でございまして、借入総額が3,440万の事業でございました。先般ご指摘がありましたように、合併市町におきましては借り換えによる繰上償還が一定の利率のものについて認められるということでございまして、平成19年の9月に財政と横の連携の中で、特に9月5日に山形県の方に希望調査を提出しております。ただし北部簡易水道のこの件につきましては、担当職員が地元の役員にご相談をしたということでございますが、繰上償還のみの判断ということで資金がないということもございまして、返せないのではないかという判断から、このものを見送ったというような経過がございまして、その借換債があるということを見落とした結果ということで、こういう形になったものというふうに思っております。現在、その経過はございますけれども、当時、財務健全化計画経営健全化計画を策定する必要がある。それの可否についても、当然調べなければならなかったわけでありますが、この計画におきましては補償金免除額、5年間で繰上償還によって免除させるものを、それ以上の経営改善効果がなければ認められないというような内容になっておりまして、この金額を財務事務所の方に問い合わせしながら、現在詳細にチェックをしているところでございます。 その他に現在、県の方とこの借り換えによります繰上償還の追加の申請についてのお話を申し上げておりまして、手を挙げていただければということで全部が可となるわけではございませんけれども、追加の繰り上げについての一定の枠もあるようでございまして、それらについて鋭意努力をしてまいりたいというふうに思っております。 いずれにいたしましても、そうした事後のこれからの対応はさて置きまして、事務処理におきます責任について、今後、私どもとしての判断をしてまいりたいというふうに思います。 続きまして3点目は、農林課が報告いたしました農地・水・環境対策の確認書類の提出についての件でございます。この件につきましては、参考資料のコピーを求めたということでございますが、それらについて提出の必要がありやなしやということで、皆さんからのご意見をいただいたところでございます。2月20日付けの事務連絡の通知につきましては、一部配慮が足りなかったということで反省の旨、担当課長の方からもお話をさせていただいておりますが、確認書類コピー代については町で対応する方向でということで、過日ご説明をいたしたところでございます。現在、各集落の組織とほぼ連絡をとり終わっておりますが、既にコピーをとってしまった集落が7つほどございまして、そのうちの1集落につきましては、そのコピー代について町からの支出をさせていただくということでご納得をいただいたところでございます。残り6集落につきましては、特にその必要はないということで集落からのコピー代の請求はないということで、ご納得をいただいております。 なお、その他7集落以外の活動組織につきましては、まだコピーをとっていない組織でございますが、これらにつきましては連絡をとりまして現在役場の方で全てのコピーをとるということでご連絡をし、ご納得をいただいているところでございます。 以上、3点の事務処理についてのご報告を申し上げますが、今後こうした問題、いろいろ判断が迷った時、組織内の統一のとれた対応をしていくということも含めまして、職員の事務処理につきましては、厳正を期してまいりたいというふうに思っております。 なお、先程申しましたように事務処理におけるこれからの責任等につきましては、今後一定の判断をしてまいりたいというふうに思っておりますので、付け加えさせていただきたいと思います。以上でこざいます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、議案第11号「平成21年度庄内町一般会計予算」、日程第2、議案第12号「平成21年度庄内町国民健康保険特別会計予算」、日程第3、議案第13号「平成21年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」、日程第4、議案第14号「平成21年度庄内町老人保健特別会計予算」、日程第5、議案第15号「平成21年度庄内町介護保険特別会計予算」、日程第6、議案第16号「平成21年度庄内町簡易水道事業特別会計予算」、日程第7、議案第17号「平成21年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算」、日程第8、議案第18号「平成21年度庄内町下水道事業特別会計予算」、日程第9、議案第19号「平成21年度庄内町風力発電事業特別会計予算」、日程第10、議案第20号「平成21年度庄内町水道事業会計予算」、日程第11、議案第21号「平成21年度庄内町ガス事業会計予算」、以上11案件を一括上程したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、11案件を一括上程いたします。議案第11号「平成21年度庄内町一般会計予算」から、議案第21号「平成21年度庄内町ガス事業会計予算」までの予算11案件については、3月4日に設置いたしました予算特別委員会に付託し審査していただいておりますので、この際、予算特別委員長から審査の結果についての報告を求めます。 ◆予算特別委員会委員長(大瀧力) それでは私の方から報告させていただきます。本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。詳細については別紙、次のページをお開き願いたい。報告いたします。 1 件名、議案第11号「平成21年度庄内町一般会計予算」、議案第12号「平成21年度庄内町国民健康保険特別会計予算」、議案第13号「平成21年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」、議案第14号「平成21年度庄内町老人保健特別会計予算」、議案第15号「平成21年度庄内町介護保険特別会計予算」、議案第16号「平成21年度庄内町簡易水道事業特別会計予算」、議案第17号「平成21年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算」、議案第18号「平成21年度庄内町下水道事業特別会計予算」、議案第19号「平成21年度庄内町風力発電事業特別会計予算」、議案第20号「平成21年度庄内町水道事業会計予算」、議案第21号「平成21年度庄内町ガス事業会計予算」。2 審査の経過(1)付託年月日、平成21年3月4日。(2)審査の状況、委員会の構成は、議長を除く全員とし、副委員長に齋藤君夫委員を選出した。審査日程は次のとおりである。一般会計審査、3月10日・11日・12日・13日。特別会計及び企業会計審査3月13日。一般会計審査においては16名、特別会計及び企業会計審査においては8名の委員より、予算編成方針予算全般にわたり詳細な質疑があり、町長はじめ関係当局の見解、答弁を求めた。3 審査の結果、議案第11号「平成21年度庄内町一般会計予算」は、賛成多数をもって原案のとおり可決。議案第12号「平成21年度庄内町国民健康保険特別会計予算」は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第13号「平成21年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第14号「平成21年度庄内町老人保健特別会計予算」は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第15号「平成21年度庄内町介護保険特別会計予算」は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第16号「平成21年度庄内町簡易水道事業特別会計予算」は、賛成多数をもって原案のとおり可決。議案第17号「平成21年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算」は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第18号「平成21年度庄内町下水道事業特別会計予算」は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第19号「平成21年度庄内町風力発電事業特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第20号「平成21年度庄内町水道事業会計予算」は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第21号「平成21年度庄内町ガス事業会計予算」は、賛成全員をもって原案のとおり可決。以上、報告する。 ○議長 これで予算特別委員長の報告は終わりました。おはかりします。これよりそれぞれの案件に対し、討論、採決いたしたいがこれにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、討論、採決いたします。議案第11号「平成21年度庄内町一般会計予算」に対し、これより討論を行います。反対討論。 ◆10番(工藤範子議員) 私は日本共産党議員団を代表し、議案第11号「平成21年度庄内町一般会計予算」に反対の討論を行います。100年に一度と言われる厳しい雇用情勢や日本経済の急速な落ち込みの中で、町民の暮らしと経済は日に日に深刻の度を増しております。本町や庄内地域でも各種企業で人員削減や会社の閉鎖が相次いでいるために、ハローワークは若い方々や中高年で溢れている状況のことであります。そのためには安定した雇用と失業者の救済であります。取り分け、扶助費の要・準要保護の児童の数にも見られるように増えております。予算は雇用と暮らしを守ることに重点を置くべきと思いますが、この予算は一言で申し上げると、総花的な施政方針を反映されているもので、ここには今年度の行政の重点施策が明示されておらず、一過性のものが多く、本腰を入れての施策にはかけ離れております。 町長は施政方針の中で厳しい財政であることを認めながら、投資的経費は11億4,700万円とし、8.7%の増にされたことは今後の財政運営については危機感を持っているものであります。町の予算と大きく関わっている国の地方財政計画は、1.0%のマイナスの地財計画になっているのであり、地方交付税は1兆円の増額となっているが、質問でも申し上げたように、単純に08年度と比べての増額ではないのです。総務省は経済雇用情勢を踏まえた特別の対応の措置であるからとして、この地方交付税増額分の扱い方を地方自治体に要望するという異例の対応をしているのです。間伐や学校耐震化をはじめ、地域の知恵を活かした事業を推進し、地域の雇用を創出するための経費として算出したと述べています。肝心なことはこの財源を住民の切実な要求実現の財源として活用することが強く求められているのです。 本町の財政の厳しさは附属書での財政調整基金を見ると平成20年12月まで4億3,800万円が、平成20年度決算見込額は2億3,600万円で、半分も減少の見込みになるのです。一方、減債基金は6億2,200万円が平成20年度末決算見込額で4億6,200万円で、健全な財政運営に資するための基金が減少することは、今後の大型事業を進め、サービスを落とさないで町政運営を行うことは、大変厳しい状況であることは間違いないと思うところであります。 町長は「選択・決定・実行・検証・財政バランスを見極めながら、スピードを上げた仕事をしてゆかなければなりません。」と言われていますが、町長だけの考え方と思えてなりません。職員の協力があってこそ、はじめて成り立つのだと思います。地方交付税も交付税算定替期間を終え、激変緩和期間、一本算定になっていくことを考えた時、地方交付税の大幅な減少は避けて通れない道だと思います。町長はよく有利な特例債と言っておりますが、これはあくまでも合併後の投資的経費のための借金だということであります。その借金の条件が多少良いものになったというだけのことであって、返済をしなければならないことには変わりはありません。元利返済の70%まで交付税の基準財政需要額に組み入れるといっても、残りの30%は返済をしなければなりません。 既に新産業創造館合併特例債は7,430万円発行し、21年度から30年までの返済が始まるのであります。新産業創造館に新たな投資をすることには反対であり、議会に対する説明も十分でなかったことはスピードの上げすぎと思います。 また、10年後の家庭波及効果は91億2,600万円、平均9億1,260万円の資産は疑問を抱きます。さらに八幡スポーツ公園など体育施設の整備の大型事業は凍結も視野に入れ、これから結果が出る学校の耐震化を優先し、子供たちの安心・安全な施設の改修を急ぐべきであります。 次に小学校費18節備品費購入費、カーテン・ブラインドなどの購入はあいまいな答弁で、ケースバイケースのことでありましたが、地方自治法239条にも説明されており、また議員必携にもあるように施設及びその説明により明らかでない経費については、当確経費の性質により、類似の節に区分整理することになっており、このような節の区分ではなんの意味も持たなくなり、この計上には納得することはできません。また、モニュメントの2つの制作費や定期点検料など、これまでの支出は約8,100万円も使用されており、いくら情操教育と言われても、これまでの税の支出に戸惑うことなく、今日まで至ったことに驚きを覚えるものであります。したがって、この予算計上には賛成はできません。教育施設改修工事や、いろいろな施設の改修工事が散見されている中、オブジェにして保存すべきであります。 次に庄内町高齢者福祉サービスについては、高齢者が安らかな生活が送れるようにとあるならば周知方法、手続きを見直し、例えば針・灸・マッサージ施術助成は酒田市や鶴岡市のように現物給付をし、高齢者に優しい手法を考えるべきであります。 さらに投票人名簿委託料は憲法第96条改正の国民の承認に係る投票に関する準備は自民党が憲法9条解約を進める中での条件づくりが目的で、特別委員会の設定には共産党は反対の立場を表明したのであります。憲法9条は再び戦争をしないことを世界に誓ったものであり、世界に誇れる平和憲法と思います。国民投票をする法律を作る根拠も、理由と必要性もありません。今回の委託料は国の支出金とはいえ賛成することはできません。 次に温泉利用券を理美容での割引券の条件を町が商工会加入していることの条件付きは違法であり、町が商工業者に対し、その加入を強制することは憲法でいう結社の自由、加入する自由も、加入しない自由も保証されていることに反することになります。商工会加入条件を取り外すことになりましたが、町は深く考えず文書を配布し、スピードを上げすぎたことも原因の1つであると思います。 また、農地・水・環境向上対策も一貫性がなく、県だとか、体制がないとか、答弁が適切でない部分もあったのである。町の考え方がしっかりされていないからであり、現場では混乱を招いているのであります。21年度の予算執行にあたっては源泉徴収の誤送付、温泉利用券を理美容店の運用で商工会加入問題、農地・水・環境向上対策、新産業創造館の議会に対しての説明不足、また、簡水に一般会計に繰り出している繰上償還のことについて、先に説明をいただきましたが、いずれにしても町民に不利益を与えたことなど、いろいろな諸問題がこれまでにはなかったことであります。町長の町政の執行のあり方が問われる問題であり、責任の所在を明らかにし、自治法、条例、規約、要綱などを遵守し、誤ちのない町政運営にあたることを強く申し上げ、反対討論といたします。 ○議長 賛成討論。 ◆6番(佐藤彰議員) 提案されました「平成21年度予算」に対しまして、賛成の立場より意見を申し上げます。昨年来の米国発の金融危機による世界同時不況が日本列島の、とりわけ雇用の環境に厳しさを増しております。当初、欧米での景気の落ち込みが喧伝され、日本への影響は軽微であろうという予測がされていましたが、豈図らんや重症の様相を呈しております。考えてみれば、米国は世界最大の農業国家であり、食料自給率は遥かに100%を超し、世界最大の食料輸出国でもあります。エネルギーについても中東への依存度が20%以下であり、我が国の90%とは雲泥の差であります。足元はしっかり固めてのマネーゲームでありました。 然らば、日本のとるべき道は、国の方向は政府が考えることだから1つの自治体が考えるべきではないと思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、しかしながら、世界同時不況の何が起きてもおかしくない状況の今だからこそ、地方の片隅から私たちはこうやって生きていく、町民が知恵を出し合って自立の道を歩んでいくというメッセージを発していくことこそが、今一番必要であると思われます。そして、日本列島のあちらこちらから、その声をあげていくことこそが日本を救う道でもあるのです。 考えてみれば昨今の一連の農業政策である農地・水・環境保全向上対策、水田をフル活用し、米粉や飼料用米の拡大、麦や大豆への奨励金加算での誘導策も、地方での実践、地方よりの声が原点であり、それが国の政策に活かされていることは論を待つまでもありません。 1.地方自治体からの発信が県内版、全国版になっていくのであります。今年度より始まった持家住宅建設祝金制度、施主の皆さんにも大変喜ばれ、裾野が広い建設関係の仕事の確保にも繋がり、好評を博しております。評判が評判を呼び、県内各地に広がっております。南陽市の持家住宅建設助成金事業、河北町の持家住宅促進事業、白鷹町の住宅需要拡大促進事業、三川町の住宅建設促進事業、いずれも21年度より始める事業であります。 さらに、子育て世代の若者定住促進支援策としての家賃助成や移住助成などに繋がる住宅取得時の助成制度も予算に盛り込まれています。少子化が進む今、子育て支援には各自治体が最優先で取り組んでいる中で、今議会の最終日には、「子育て応援、日本一のまちづくり宣言」が議案として上程されております。これを契機に家庭・企業・地域・行政が力を合わせて子育て支援のさらなる充実を図っていく施政を内外にアピールすることによって少子化の解消と、定住促進に繋がっていくものだと思っているところであります。 先日、グリーン・ツーリズムと教育旅行の研修視察で、長井市の五十沢地区に行く機会がありました。世帯数360戸、人口1,600人ほどの三方を里山に囲まれた小さな地域でした。里山の乱開発に端を発し、地域振興会を中心に地域一丸となって自立の地域づくりに立ち上がったことをお聞きしました。ワークショップを開催し、10年後の未来マップづくりにはじまり、環境を守る取り組み、共同直売所の設置、これは単管パイプの手作りで、今では5,000万円を超す売り上げだそうでございます。その他、沖縄の子供たちとの総合交流、中・高校生のボランティアサークル、念仏踊りの伝承、修学旅行の受け入れなど、自らが参加し、行動することが一体感を生み、誰にも負けない自信と愛着を生み続けている様相を感じてきました。振興会の会長の言葉が印象的でした。「行政に頼らず、なんでも一つ一つ手作りでやってきました。私たちはこの五十沢地区に誇りを持っています。今では独立共和国を作ろうという話さえあります。」地域づくりの原点を見た気がしました。行政はあくまでお手伝いにすぎない、自立した地域、自立した集落があってこそ、自立した町があるのであります。 21年度予算の中にも自立を促す施策が継続、あるいは新規で盛り込まれています。2年目となる集落対象の住みやすい地域づくり活動交付金制度は、自主企画によるソフト事業や安全・安心の集落づくりを目指す、自主防災組織活動への助成などきめ細かな対応をしております。また、地区への交付金である、元気のでる地域づくりを応援します交付金は、将来の指定管理者制度を見据えての自立の地域づくりに向けて、それぞれのカラーや創意工夫がでやすい仕組みづくりに変えております。 一方、町の基幹産業である農業においても自立へのチャレンジを後押しする施策がかなりの数にのぼっております。今までの若者園芸農業実践研修支援事業補助金が、若者に限定せず、新規の夫婦での農業参入をも視野に入れ、650万円の増加。園芸産地拡大強化支援事業補助金に至っては、農協との協力によりハウス建設の際、最大2分の1の補助で750万円の増加、規模拡大に弾みがついております。まさに元気・本気・やる気の農業支援になっており、選択と集中が感じられる事業となっていることが理解できます。 その他にも新規事業がかなりの数で計画されております。このことは国の経済雇用対策である地域活性化緊急安心実現総合対策交付金や生活対策臨時交付金により、今まで一般財源でしか対応ができなかった懸案事業が対象となり、その分に身軽になったことによるものと理解されます。一般会計総額99億9,800万円、昨年と比較して6億3,600万円の増加であります。他の自治体と比較するには適当ではないと思われますが、町の関係者としてつい比較したくなるのは性としてお許しいただきたいと思います。高畠町85億、河北町63億、白鷹町70億、もちろん合併による支援策もあり、単純に総額だけの比較では確心をついていないわけですが、投資的経費の差は歴然としております。彼我の差はどこからくるのかを分析してみるのもまた一考に値するのではないかと思われます。総額が多く投資的経費が多いということは、押し並べて事業が多いということにもなります。回り回って町民への還元に繋がっていくことは自明の理であります。当然、町債残高を念頭に健全財政運営をしていかなければなりませんが、残高124億円のうち、純粋に真水での返済はその半分以下であることも考慮し、将来に繋がる投資は積極的にやることもまた必要だと思われます。2万4,000人の小さな町でありながらの予算規模と情報発信量、このことが内外から注目されています。テレビ東京での放映、今日の夕方にはニューヨークタイムズの取材、庄内地方のおくりびとの発信と相俟って、今までのまちづくりの方向が間違っていなかったことの証左でもあると思われます。明日に発表される学校の耐震調査を頭の中に置きながら、今必要なもの、将来への布石を見極めながら、どんな状況にも対応できる自立したまちづくり、本予算はそれらを盛り込んだ中身であると評価をし、賛成討論といたします。 ○議長 反対討論。 ◆17番(奥山篤弘議員) 「平成21年度一般会計予算」に反対の立場で討論を行います。平成21年度予算は前年比6.8%増の99億9,800万となっております。これは合併効果と国の景気浮揚の対策などが大きな要因と考えられます。しかし、800兆ともいわれる国の借金などを考えれば、今後は国からの交付金などはこのままで推移するとは思われません。原田町長は「今のうちにやれるものはやる。」と言っておりますが、私はこうした考えにくみすることはできません。本町にも格好の例があります。中学校の統廃合で風雨にさらされ、瓦が飛び散り、自前で立っていることもままならない校舎、その対策やロープ1本を張り巡らし危険を促すばかりの状況、これからはこんなまちづくりであってはならないと思います。こうした例は枚挙にいとまがありません。炭鉱から観光へ、その夢破れ、いつも引き合いに出される北海道夕張市、学校が統合され病院が診療所に、市民の命に関わるもの以外は全て削れという名の下に、職員削減・施設閉鎖・事業廃止・下水道料金アップ、ことごとく市民に跳ね返っているのであります。新幹線の開通に町の将来を夢見た新庄市、大型投資が今では裏目に出、厳しい財政状況となって生活に降りかかっている現況です。兵庫県篠山市、平成11年に合併し、平成の大合併のモデルとまで言われました合併特例債を発行し、大型事業を次々に着手、チルドレンミュージアム、火葬場、篠山口駅周辺開発、広域道路ネットワーク整備、中央図書館、市民センターなど、そのあげくが現在市長報酬20%削減、期末手当30%削減、副市長・教育長15%、正規職員10%など、血の滲むような篠山再生計画を懸命に取り組んでいるはずです。 次に駅前開発、新産業創造館は当初の原案が議案で否決され、当局はそれではと雇用対策・企業誘致など、産業に特化してと再提案されました。その結果、2名がそうしたことならばと賛意を表したわけです。ところが今進めようとする新産業創造館は議会で否決された原案と予算規模こそ違え、ほとんど同じような構想ではないでしょうか。一時凌ぎの議会を通せばいいというのでしょうか。こうした手法は原田町政の施政を垣間見た思いがするわけであります。議会軽視したやり方は断じて容認するものではありません。 原田町長、あなたは口癖のように「あったら便利は無駄、本当に必要なものか。」と言われております。今、取り組もうとしている八幡スポーツ公園構想にあるソフトボール2面構想は、まさにあなたの言われる「あったら便利」の世界ではないでしょうか。本当に2面のグラウンドが必要なのか。少子化で学校が統合される、競技人口も減少傾向にあり、こうした根本的な要因があるのに、それに現在使用されている町民グラウンドは、以前から風下の和光町の皆さんは砂の飛散で悩んでこられた現況にあります。だし風の強い日など洗濯物も干すことができない。町ではその都度、対策はとってきたものの解決には現在も至っておりません。それをおいて新たな取り組みは果たして町民の理解を得られるものでしょうか。 私はこうしたことを考え合わせれば、やはり今回の大型合併は今後、後年度に降りかかるであろう管理なども考え合わせれば、今一度、一考の必要があろうと思います。あなたは「何もしなければ楽で一番いい。」とも言っておりますが、これは例えものの例えの言い回しにしても首長としてはあるまじき、許しがたき言葉であります。町民はなんで苦しい生活の中から納税をしているのか、原点に返って今一度考えるべきであります。こうしたことを考え合わせれば、本年度の一般会計予算に対しては、私は議員18年になりますが、今回が初めての反対意見であります。どうぞ大型プロジェクトに取り組むにしても、町の負担はないと言われるわけですが、後年度に大きなつけが来ることを忘れてはならないと思います。以上、申し述べて私の反対討論といたします。 ○議長 賛成討論。          (「なし」の声あり) ○議長 反対討論。          (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり)
    ○議長 ご異議なしと認め、議案第11号「平成21年度庄内町一般会計予算」を採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          (賛成者起立) ○議長 起立多数。したがって、議案第11号「平成21年度庄内町一般会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第12号「平成21年度庄内町国民健康保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。          (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第12号「平成21年度庄内町国民健康保険特別会計予算」を採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第12号「平成21年度庄内町国民健康保険特別会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第13号「平成21年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。          (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第13号「平成21年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」を採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第13号「平成21年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第14号「平成21年度庄内町老人保健特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。          (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第14号「平成21年度庄内町老人保健特別会計予算」を採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第14号「平成21年度庄内町老人保健特別会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第15号「平成21年度庄内町介護保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。          (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第15号「平成21年度庄内町介護保険特別会計予算」を採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第15号「平成21年度庄内町介護保険特別会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第16号「平成21年度庄内町簡易水道事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。          (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第16号「平成21年度庄内町簡易水道事業特別会計予算」を採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第16号「平成21年度庄内町簡易水道事業特別会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第17号「平成21年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。          (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第17号「平成21年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算」を採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第17号「平成21年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第18号「平成21年度庄内町下水道事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。          (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第18号「平成21年度庄内町下水道事業特別会計予算」を採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第18号「平成21年度庄内町下水道事業特別会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第19号「平成21年度庄内町風力発電事業特別会計予算に対し、これより討論を行います。 反対討論。          (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第19号「平成21年度庄内町風力発電事業特別会計予算を採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第19号「平成21年度庄内町風力発電事業特別会計予算は原案のとおり可決されました。 議案第20号「平成21年度庄内町水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。          (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第20号「平成21年度庄内町水道事業会計予算」を採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第20号「平成21年度庄内町水道事業会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第21号「平成21年度庄内町ガス事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。          (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第21号「平成21年度庄内町ガス事業会計予算」を採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第21号「平成21年度庄内町ガス事業会計予算」は原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第22号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。本案について提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第22号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が、本年5月21日から施行させることにともないまして、規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。詳細につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは議案第22号につきまして、町長に補足いたしましてご説明申し上げます。今回の改正につきましては、提案要旨もあったように、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が平成21年5月21日から施行されることから、本町職員が裁判員として出頭する場合に特別休暇を承認するものでございます。 それでは新旧対照表によりご説明申し上げます。別表第2の特別休暇の承認基準の第2号におきまして、「裁判員」という文言を追加するものでございます。 それでは議案に戻っていただきます。附則でありますけれども、この条例は、平成21年5月21日から施行するものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第22号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第22号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第23号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。本案について提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第23号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。非常勤特別職の新設及び廃止を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。詳細につきましては担当課をしてご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 議案第23号につきましてご説明申し上げます。平成21年度から非常勤特別職におきまして嘱託徴収員、青少年育成推進員、嘱託学芸員、図書館協議会委員及び響ホール運営委員会委員を新設いたしまして、住所表示見直しに関する審議会員及び公民館運営審議会委員を廃止するものでございます。 それでは新旧対照表によりご説明申し上げます。別表第3でございます。「環境保全協議会委員」の項の次に「嘱託徴収員」、「月額」「19万7,000円以内」を加えまして、「住所見直しに関する審議会委員」の項を削り、「社会教育推進員」の項の次に「青少年育成推進員」、「年額」「1万9,000円」を加えまして、「嘱託司書」の項の次に「嘱託学芸員」、「月額」「17万円以内」を加え、「公民館運営審議会」を「図書館協議会委員」、「日額」「5,500円」、「響ホール運営委員会委員」、「日額」「5,500円」に改めるものでございます。 それでは議案に戻っていただきます。附則といたしまして、この条例は、平成21年4月1日から施行するというものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆18番(石川惠美子議員) 今、説明ありまして嘱託徴収員ということで、月額19万7,000円以内にということでございました。先の予算の説明の中では、10ヶ月として税務総務費として177万3,000円、そして国保の方にも39万4,000円が計上してありましたけれども、その19万7,000円以内にということでの10ヶ月ということでしたけれども、ではどういう勤務状況になるのかお伺いしたいと思います。 国保の方と、それから税務総務の方とで両方でこの1人を、いわゆる徴収員として雇うということなのか、それとも2ヶ月は国保の方で別の人を雇うということなのか、その辺についてもお伺いしたいと思います。 ◎税務町民課長 ただいまの質問、議員が後段述べられましたけれども、嘱託徴収員という、この職名の方は1人でございます。ただ、費用分担として一般会計と国保会計で21年度については9ヶ月分と2ヶ月分の11ヶ月分の計上をいたしておりますということで、ご説明を申し上げたところでございます。以上でございます。 ◆18番(石川惠美子議員) それでは9ヶ月ということは、私はこの間10ヶ月というふうに、それじゃあ聞き間違いしたところですね、だとすれば、その1ヶ月は徴収員はいらないというんでしょうか、その業務にあたらないということになりますか。 ◎税務町民課長 ただいま議案上程の附則にございますとおり、4月1日からの施行でございますので、それからの募集ということになりますので、5月からの雇用ということでの11ヶ月分の計上をさせていただいたところでございます。 ◆18番(石川惠美子議員) それでは2ヶ月と9ヶ月ということの月の分担ということは、どのような形の中でお仕事をしていただくということになるのでしょうか。 ◎税務町民課長 議員の発想というか、考え方の根底にある部分が1人の人をどう分けるのかという発想かもしれませんが、先程申し上げましたとおり、納税の徴収をする部分の中身には国保税等の部分もございますので、その部分をまずは費用分担をしながら一般会計と国保会計に分けさせていただいたところでございます。それが今回の9ヶ月、2ヶ月という部分での9対2というのが、どうなのかということの厳密な数字で申し上げれば、いわゆる滞納税額でやるのか、扱い税額で案分するのか、対象者で案分するのかと、いろんな例がございますけれども、まずは月額で案分をさせていただいて、まずは全体的に今回の場合9ヶ月と2ヶ月に費用案分をさせていただいたという内容でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆8番(池田勝彦議員) 4月に1日から始めて5月から、募集という話が出ていましたけれども、実際上、この仕事は大変な仕事だと思いますし、嘱託職員をこれから探されるわけですが、提案者としては1ヶ月くらいあればその人を探せると、応募者がいるということに、応募者というよりお願いする立場の方が強いんじゃないかと思いますけれども、そういう点ではどういう形でこの方をお願いすると。いろんな職業、OBがあったりいろいろあると思いますけれども、正直申し上げて、あまりいい職ではないわけですので、そういうふうに考えた時に、これからのお願いする、あるいは選考するという中で、どのようなことに気をつけながら、審査をしながら選ばれるかということに、現場としての意見があればお聞きしたいと思います。 ◎税務町民課長 先般の質問等でもございましたが、まずは私ども、いわゆる納税の部分の徴収をしていただく、するという業務にあたってもらうということになるわけでございますが、どちらかと言えば、滞納者のお宅を回るという部分が主となる部分が出てくると思います。そうした部分から申し上げれば、俺は貰いに来たんだぞというような、どう言いますか、気持ち的に居丈高になったような形で、上から物事を被せるような形での対応をされても困りますし、一言で申し上げれば、相手の相談にも乗りながら徴収というものをお願いをしながら対応していただく、そうした方をまずは対応をできればなというように思っております。そういう意味では先の質問にもございましたが、専門性のある方という従来の考え方とは違うのかという質問もいただいたわけでございますが、これから1人の方を選抜なり、お願いをするにしても、まずは専門性ということよりは人と接しながら、納税というものをお願いしながら対応のできる人、という形で税を預かるという部分のものもございますので、それなりにしっかりした、またそういう対応のできる方ということで面接なり、また試験という形も含めての人柄を見ながら対応をしていきたいというふうに思っております。 4月早々の議会広報にその旨も募集の掲載をしながら、4月中になんとか決めていくような方向で対応はしていきたいなというふうに現在思っております。申し訳ありません。今、議会広報と申し上げましたが、5日号の町の広報に募集の掲載を載せながら、なんとか4月中に採用の決定をしながら5月には勤務をしていただけるような対応をしていきたいというように思っております。 ○議長 他にございませんか。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第23号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第23号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第24号「庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。本案について提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第24号「庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。庄内町立学校設置条例の一部を改正する条例が本年4月1日に施行され、小学校通学区域が変更になることから、会議等の費用弁償の支給区域に関する文言の整備を図るとともに、通勤の費用弁償を支給する非常勤嘱託職員を追加するために、本条例の一部を改正するものでございます。具体的には担当課をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 議案第24号につきまして、町長に補足いたしましてご説明申し上げます。本条例での支給区分につきましては、小学校通学区域に基づき規定しておりましたけれども、本年4月1日に立川地域の小学校が統合され、小学校通学区域が変更となります。支給区域につきましても変更する必要があることから、行政区長設置の区域に改めること並びに新設いたします非常勤の特別職についても、通勤の費用弁償の支給を規定することから一部を改正するものでございます。 それでは新旧対照表によりご説明申し上げます。別表2・別表3の全部改正でございます。はじめに別表第2でございます。第1号では「余目第一小学校、余目第二小学校、余目第三小学校及び余目第四小学校の区域」を「第一学区、第二学区、第三学区及び第四学区の区域」に改めまして、第2号の「狩川小学校及び清川小学校の区域」を「狩川地区及び清川地区の区域」に改めまして、第3号につきましては「立谷沢小学校(瀬場、大中島及び新田を除く。)の区域」を「立谷沢地区(瀬場、大中島及び新田を除く。)の区域」に改めるものでございます。それから備考といたしまして、「この表において、「区域」とは庄内町行政区長設置規則(平成17年庄内町規則第9号)別表に掲げる行政区長の区域をいう。」に改めるものでございます。 先程議案第23号でご可決いただいたことによりまして、別表3につきましては全部改正をしておりますが、内容的に申し上げますと、この表の上から2行目でございますが、「嘱託徴収員」、それから表の下から2行目にございます「嘱託学芸員」、この2つを結果的には加えるものとなっております。 議案に戻っていただきます。附則といたしまして、この条例は、平成21年4月1日から施行するというものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第24号「庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第24号「庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第25号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。本案について提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第25号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。庄内町育英資金貸付基金に、旧東田川郡町村組合育英奨学金返還金と株券の配当金を繰り入れいたし、基金の額を増額するために、本条例の一部を改正するものでございます。詳細につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎教育課長 ただいま上程の議案第25号について、町長に補足して説明申し上げます。詳細につきましては新旧対照表でご説明いたします。 第2条の基金の額でございますが、基金の額1億2,889万2,000円に、旧東田川郡町村組合の育英奨学金返還分が65万3,000円、それから東北電力の株券配当相当分が161万円ということで、計で226万3,000円を基金に繰り入れして、基金の額を1億3,115万5,000円とするものでございます。 議案に戻っていただきたいと思います。附則でありますが、この条例は公布の日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆7番(日下部勇一議員) ただいまの改正は2条の金額の関係なんですが、3条の問題なんですが、実は町長が育英資金のことについて、マニフェストになるのか分かりませんけれども、「育英資金貸付全員可能」とか、あるいは日本一の宣言によるまちづくり、地域づくりの月刊誌1月号で「育英資金は全員を貸付対象とする。」というふうになっているんですが、町の条例では町長の言うような貸付対象になってないんです。3条は学資支弁に困難と認められる生徒云々とこうなっているんです。条例も直さないで、町長が勝手に全員を貸付対象にするとか、全員可能だとか、こんな勝手なこと言っていいんですか。まず最初にお伺いしておきます。 ○議長 申し上げますが、ただいま上程中の条例の改正、この関係については本職としては第2条の改正であると。したがって議員が指摘をしている条例全体の質疑にあたるのかどうか、私はそう思うんですが。関連はどのようにありますか。何と関連あるんですか。 ◆7番(日下部勇一議員) この金額で全員を対象の可能になるんですかと、この金額で。今、変更の金額出ているわけでしょう。1億3,100万、1億2,800万から、これで全員が対象になるんですかと、そういうことなんです。それから踏まえれば当然ここで言うこととの関連は出てくるわけです、そのことなんですよ。 ○議長 その1点からとればいいんですか。 ◆7番(日下部勇一議員) そうです。 ◎教育課長 現在21年度の育英資金の募集しているわけですが、貸し付けの中で学資支弁ということがあるわけですが、これから教育委員会で審議はするわけですけれども、その要件というのは学資支弁ということで、この件については教育委員会の中で選考ということでしたいと思っております。 ◆7番(日下部勇一議員) 選考、そこには確かに今答弁したように、「支弁に困難と認められる生徒、学生の中から庄内教育委員会(以下「教育委員会」という。)で選考した者に対することで貸し付けをする」ということで3つの3括弧がございます、ですから、この3つの3括弧で、いわゆるこれから検討するということにいった場合に、この金額で全部間に合うのかと。町長は全国の本で、貸し付けを全員を貸付対象にすると、こう言っているわけですから、ここなんです。教育委員会のこのことは全然関係なく、別の本ではこういうことを言っているわけですから、その金額で間に合うんですかと、こういうことなんです。いろんな条件があって、はじめて貸付対象が認められる、こういうふうになっているんでしょう、条例では。だけどもあちらこちらでそういうことを言っているわけですから、そこなんです問題は。だから条件は何もなくて全員に貸し付けすると、それでいいんですかと、こういうことなんです。統一性がとれないんじゃないですか。 ◎町長 私の説明資料の部分での言葉だと思いますので、教育委員会の方ではお答えしにくい部分があろうと思いますので、私がお答えいたしますが、単純に申し上げて、あの部分には書ききれないわけです。1行か2行しか使えませんので。ただし、やはり支給に困難、要するにこれから学校に入りたい、けれども大変生活に苦しいというふうな部分があれば、そういった方々になんとか全員から使っていただきたいという、こういうことを考えて全員が可能にしたいと、こういうことで書いております。ですから、その中には全ての方が対象にはもちろんなるわけでありますが、その中で判定は当然いろんな条件の中で決められていくということは、これは教育委員会さんの問題だと思います。私はあくまでもそういったお金の面で学業が続けられないとか、あるいは大学に行く、専門学校に行くことが不可能だということがあるとすれば、そういったことは避けたいということをここに書かせていただいておるということでご理解いただきたいというふうに思います。 ◆7番(日下部勇一議員) ですから町長の住み続けたいまちづくりを目指しては、確か育英資金貸付全員可能、これは1行なんです。だけでも全国に発信しているこの本は、お金がないことで進学を諦めないように育英資金は全員を貸付対象とすると、全員を貸付対象にするというのはこれはいいことなんです、悪いとは思わないんです。全員を貸付対象とするとはっきり言っているわけです。対象にすると。ですから、このことは1行でなく2行も3行も書かれていますし、それはいいんだけれども、やっぱりここでは学費に支弁に困難と認められるものと、3つの条件があって、そして貸付対象だと、こうなるわけ。ですから、こういうものを見ないで花火があちこちであげすぎるもんだから、現場の教育委員会等では困るんです。条例をきちっと守るというのは、あなたのことも守らなければだめなんです。全員貸付対象するというのは、対象の条例にはなってないわけですから、この条例は。学費に困難と、支弁に困難な人を対象にするということで(1)から、さっきしたように書いているわけですから、こういうものに全国に発信すれば、「あぁ、なるほど全員を条件も何もなく貸付対象しているんだ。」と、読めばこういうふうにとります、全国の方々は、進んでいると、そう思います。日本一支援によるまちづくり、一つで支援の充実度日本一を自負。写真入りですから、庄内町長 原田眞樹。こうなっているわけですから、私は全員対象するのはいいんです。いいんですけれども、条例を直すべきではないかということなんです。条例を直して、きちっと整理をして出し直ししなさい、こう言っているんですよ。 ◎町長 私が書いているものについては、当然そこには条件があるというのは、この条例を全部載せるということはほとんど不可能ですので、まずは簡略化し、その中でそういった要望があれば、その条件が整っているかどうかを確認するという、この順番があるというだけの話でありまして、そこの部分については教育委員会さんも理解をしていただいているというふうに私は思っております。 ◆7番(日下部勇一議員) 議長の許可を得て3回終りましたけれども、もう一度質疑したいんですが、お許し願いますか。 ○議長 他にございませんか。 ◆1番(石川保議員) この育英資金の関係、確かに質問がありましたが、この金額の中で果たして町長が言われるような条件をクリアすることができるのかという課題がまず1点だと思います。その次に今、課長の方の答弁があったように、いわゆる選考するんだと、選考するということと、その町長の発言の部分が、選考という言葉が何故生まれてくるのかなという素朴な疑問が生じてくるので、それと金額の部分がなかなかすんなり落ちないということは課題であろうというふうに思っています。私も質問ですので、この65万3,000円なり、161万円という部分の金額が加えて、この条例を改正するという部分はこれは当然だというふうに思いますが、今、言われたような部分は教育委員会の中で、町長のおっしゃっていることも含めて対応するんだと、したがってそれらも含めて、これまでも選考はしてきたわけですが、最近の流れからいったら、新たに金額そのものを加える必要がないと、この東田川の関係と株券の関係以外は加える必要がないというふうに判断して、今回の条例の改正案になっているのか、ここのところまだちょっと見えないのでしっかりとした答弁をお願いしたいと思います。 ◎教育課長 事務委任規則の中には育英資金の貸付者を選考するというのが、教育委員会の任務としてあります。それから条例の中、学資支弁が困難ということで教育委員会でこれから、今申し込み中でありますが、教育委員会を開いて選考するわけですが、基準としては学資支弁が困難ということで、その方については全員貸し付けが可能になるようなことで、特に所得については特に設けておりませんので、例えば大学生の2人がいるとか、どういう家庭状況かということを教育委員会の中で、一応そのことを基準にして選考したいと思っております。 ちなみに今年は20名の募集ということでしましたが、3月17日現在の申し込み状況でありますが、現在13名の申し込みとなっております。以上でございます。 ◆1番(石川保議員) いわゆる条例改正される場合に、既に現行の条例が動いて募集をかけていますので、その人数基準として20名とか、こういったことは理解できるんです。ですから先程言いましたように、いわゆる今現在は13名ですが、今後増えるかもしれないと、増えるかもしれないけれども金額についてはこの金額をもって大丈夫だというふうな判断をしていると、このように理解してよろしいですか。 ◎教育課長 20名ということで募集はしておりますが、今現在13名ということで、恐らく20名くらいになるかと思いますが、もし万が一、一気にどっときた時にどうするかということであると思いますが、教育委員会といたしましては、極端にいっぱいになった時は補正もということで、町の方とも話はしております。 ◆1番(石川保議員) 今の最後の言葉はいろいろ多分判断が分かれるところだというふうには思いますが、私の経験からも含めて、これまで議会の中で、この基金条例の関係は実は選考したことによって金額等、あるいは返済の関係も含めながら基金を増額しないとだめだといったことで、補正の関係も含めて条例改正というふうな形もなったというふうに理解をしています。現行法上でいえば大丈夫だという形、そして町長が言われるように、希望者に対して貸していきたいというふうなことを教育委員会の方でも加味をして条例改正になったというふうな形で理解できましたので、私の質問を終わります。 ○議長 他にございませんか。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第25号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第25号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 3時00分まで休憩します。                        (14時45分 休憩) ○議長 再開します。                        (15時00分 再開) 日程第16、議案第26号「庄内町税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。本案について提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第26号「庄内町税条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。個人の町民税の所得割に係る寄附金控除の適用対象となる寄附金を追加するために、本条例の一部を改正するものでございます。詳細につきまして担当課をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 それではただいま上程になっております議案第26号「庄内町税条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明を申し上げます。本条例の改正につきましては、20年4月から実施になりました寄附金税額控除の部分の対象となる寄附金の部分について、追加をするものでございます。 新旧対照表の方をご覧いただきたいと思います。第34条の7「寄附金税額控除」についてでございますが、現在、第1項1号・2号という形で、自治体や、また赤十字等に対する寄附金が控除対象として制定をいたしておるわけでございますが、このたび3号として「イ」と「ロ」の部分に示しております部分の追加をするものでございます。「所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げるもの(前号に掲げる寄附金に該当するものを除く。)」ということで、「イ」として「山形県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄付金」、「ロ」として「山形県知事又は山形県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭」。これが今回新たに追加をされるものでございます。 今ご説明をしました「イ」という部分につきましては、財務大臣が指定した部分での国立大学法人等に支出をする寄附金、それから特定公益増進法人という形で、独立行政法人や民法等で示します特殊法人、それから民法第34条で示します法人等に対する寄附金のことを示しておりますし、「ロ」の部分につきましては、一定の要件を満たす特定公益信託ということで、山形県内の部分では荘内銀行ふるさと創造基金というものが指定をされておるところでございます。このたび県もこの3号の部分について新たに追加をしていることから、県条例との整合性を図るために、この度追加をするものでございます。 附則に戻っていただきます。この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の庄内町税条例の規定は、町民税の所得割の納税義務者が同年1月1日以後に支出する改正後の第34条の7第1項第3号に掲げる寄附金について適用するという附則でございます。今年の1月1日からしたものについて、この4月1日以降の部分での対応をするという内容でございます。以上、ご説明申し上げました。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第26号「庄内町税条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手)
    ○議長 賛成全員。したがって、議案第26号「庄内町税条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第27号「庄内町立学校施設利用条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。本案について提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第27号「庄内町立学校施設利用条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。庄内町立狩川小学校、庄内町立清川小学校及び庄内町立立谷沢小学校の三校を統合いたし、庄内町立立川小学校を新設することにともないまして、条文の整備を図るために本条例の一部を改正するものでございます。詳細につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎教育課長 それではただいま上程の議案第27号について、町長に補足して説明申し上げます。新旧対照表でご説明したいと思います。第5条の使用料の別表でございますが、ご存知のとおり今年の4月から狩川小学校、清川小学校、立谷沢小学校の三校が統合しまして、新条例として立川小学校として開校することにともないまして一部改正をお願いするものであります。 議案に戻っていただきたいと思います。附則でありますが、この条例は、平成21年4月1日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第27号「庄内町立学校施設利用条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第27号「庄内町立学校施設利用条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第28号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。本案について提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第28号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。庄内町文化創造館の適切な運営を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。詳細につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 それでは町長に補足してご説明申し上げます。新旧対照表をお開き願います。現行「運営」につきましては、「社会教育委員から意見を聴く」と規定されておりますが、新たに「運営委員会を設置し、響ホール運営等全般について調査、審議をお願いする機関として設置する」ものでございます。「委員の定数は10人以内」とし、「任期を2年」とするものでございます。なお、第5条でございますが、「庄内町教育委員会」を「教育委員会」に改めるものございます。 本文にお戻り願います。附則でございますが、この条例は、平成21年4月1日から施行するものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第28号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第28号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、本日はこれにて散会します。ご苦労様でした。                        (15時10分 散会)...